窪田建設のヒデ社長-ここだけの話

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■長期優良住宅(2)

ヒデ社長.png こんにちは。

前回は、緊急ではありましたが施行目前の「瑕疵担保法」の期限が迫っていることと、これから何が起きるのかなど危機対策に関する情報をお伝えしました。

手遅れになってしまってはと思い立った多様にお伝えしました。

十分に理解頂けたとすれば幸いです。

 


長期優良住宅.png

1)「劣化対策」

「数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できる住まいであること」

構造躯体とは、木造軸組工法の家であれば「柱」「梁」「土台」などのような家を支えているところを意味しています。
また、数世代という時間の長さは、概ね100年をイメージしています。

木造住宅の場合は、小屋裏点検口の設置や床下点検口と点検できるだけの高さが確保されている必要場あります。

2)「耐震性」

「極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること」

 大規模な地震力に対する変形を一定以下に抑制する措置を講じる。

建築基準法レベルの1.25倍の地震力に対して倒壊しないこと。

如何でしょうか?
今回は2つの項目をピックアップしてみました。
とっても重要な項目だと思います。
次回も引き続き項目を上げて長期優良住宅の正体に迫ります。

 

 



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※ 『瑕疵担保履行法が鍵 』

ヒデ社長.png こんにちは。
前回「長期優良住宅」誕生の理由をザクットお伝えしました。
今回は、いよいよ内容について具体的にお話しを進めようと思っていました。
しかし、その前に早めにお伝えしておかなければならない重要な法律をと気が付きましたので【瑕疵担保履行法】についてお伝えします。
手遅れになってからでは遅いことです。
取り返しが付かなくなります。
脅しているわけでもありません。本当に本当の重要事項なので早めに知識を習得してください。
このBLOGで以前、「後からの検査も1.6倍から1.7倍の費用を投下すれば間に合う」とお伝えしました。
しかし、いまひとつ意味が解らない。
だから心配だという声も耳にしています。
そこで、突然ではありますが、詳しく、わかりやすくと思い最良の資料をご案内させていただきます。
この資料は、マンガなので理解しやすいと思います。

 

画像をクリックすると「住宅かし担保履行法」について簡単に学べます 

とにかく、この知識だけは必要です。建築中の方は特に必見です。このルールは、今までになかった新しい法律です。問題が発生する前に事前に知識を蓄えておくことで安心した建物登記や建物のお引渡し、住宅ローン返済へと繋がります。ご存じないでは済まされないほどの重要な内容です。是非とも「画像をクリックして」内容をお読み下さい。

如何でしたでしょうか?

もし、後検査にも対応しない業者であれば大変です。
マンガの中にもありましたが、2000万円という供託金を積み上げなければならないのです。
2000万円のお金が用意できず、後入れ保険の検査も対応できないとすれば、請負業者は倒産してしまうかもしれませんし、建物が引き渡されないことも考えられます。
住宅ローンの手続きも履行されず、支払は全て完済できなくなるかもしれません。

これは、最悪なシナリオです。
最後にジョーカーを引くのは誰なのでしょうか?
だからこそ、今ご自身の住宅が建築中であれば、請け負い業者の方に聞いてみてください。
但し、10月1日以前にお引越しになられ登記も済まされるのであればギリギリセーフです。
是非、対象者と思われる方々は確認してみていただくことをお勧めします。

 



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■長期優良住宅(1)

こんにちは。
皆さんは、皆既日食をご覧になりましたでしょうか?
私も、その時間に会社の外に出て空を見上げてみました。

皆既日食っ?.jpg せっかくなんで写真を撮ってみましたが・・・・

HIDE.png はっはっはっ・・・・大失敗といいましょうか「く・く・雲が・・・邪魔でっ!」

 

さぁー話は、お約束の長期優良住宅について進めましょう。


長期優良住宅の誕生とその理由

長期優良住宅とはどんな家なのか?

補助金100万円まで出してくれる国の真意とは?

減税も金利優遇も用意してくれる理由が何なのか?

正直、気味が悪いとお思いかもしれませんね。

実際に、過去にここまで住宅行政が頑張ったことがあったのでしょうか?

そういう意味で言えば、気味が悪いと思って当然という気がしますね。
実は、今回の頑張ばる大きな理由が2つあるのです。

Ⅰ,[阪神淡路大震災]+[姉歯元1級設計士構造偽装]+[不動産会社ヒューザー倒産劇]

つまり、住宅の構造とそれを保証する完全制度化と義務化をしなければ、国の責任が果たせない。
消費者保護が最大の問題となったといえます。

※現在、「住宅完成保証」の問題も浮上しています。更に「中古住宅瑕疵担保保険」も検討中だそうです。

もう1つは、世界規模の問題があります。

Ⅱ,「地球温暖化対策」

もう、日本の立場としても抜き指すならぬ状況になってしまったということです。

京都議定書で日本として約束した数値目標がクリアーできない。
そこで、住宅行政としての具体的な方針を決定し進めなければならない。

例えば、スクラップ&ビルドの短命な住宅建築環境の流れを止めなければならない。
また、快適な生活を営む上で排出する二酸化炭素を抑制していかなければならない。
というようなことを具体的にどうするのか?
このような問題を解決していく住宅づくりとして認定長期優良住宅を進めていくことにしたのです。

そのための普及活動として様々な特典メニューを用意しました。

一般住宅と長期優良住宅との差を具体的に明確にしました。

如何でしょうか?

様々な特典の理由をわかっていただけましたでしょうか?

次回は、「では、認定長期優良住宅の中身」をお伝えしていきます。



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■瑕疵保険問題急浮上!

ヒデ.png 梅雨明け宣言が「関東甲信越地区」でも成されたようです。
しかし、その実感もないというのが皆様のお気持ちではないでしょうか?
確かに7月20日は「海の日」だったわけですが・・・・

さて、今回は「大きすぎない家」シリーズに割り込みで大切な情報をお伝えしなければなりません。
それは、住宅瑕疵責任100%義務化になっていることは既にご存知だと思います。
しかし、例の構造耐震偽装問題以降マンション業者のヒィューザーが倒産し、瑕疵責任が果たせない現実を目のあたりにし、制度の希薄さが露呈されましたことを覚えていらっしゃるかと思います。
そこで、国は瑕疵担保履行法の中に今年10月1日以降に住まれる家は、「検査+保険」または「供託金」を積むかのどちらかの選択で建築した会社が倒産しても瑕疵が発生したときの費用は確保されるというものという新たな制度がスタートしています。
これも100%義務化です。例外はありません。
つまり、今頃工事が始まるか既に始まっていて10月1日には登記が済む住まいであれば勿論対象となります。
ところが、国が指定した5つの保険会社に依頼している状況が報告され、確認申請物件数から数えても20%台の申請しかないということで国は青くなってしまっているようです。
これは、大問題が勃発しているということです。
このまま放置しておいては、10月1日を迎えられないということで(※家が完成しても引渡しができない)焦った国は、急遽「保険料の見直し」という理由にかこつけてか?5つの保険法人が集められ検査をせず、また申請もせずに着工してしまった物件に対しての対応策として、事後検査という新たな枠を設けて対応する旨を伝え5つの保険法人にいくつかの指示をしたようです。(日本住宅新聞)
そもそも、瑕疵担保履行法に対する十分な説明期間を設けたにも拘らず、勉強していない住宅メーカーや工務店が問題なのは事実ではあり、かなり問題だと思います。
しかし、現実としてヒューザーの結末を思い出すと被害を被るのは消費者の皆様です。
家が完成しても住めない現実に立たされたときにどうでしょうか?
どんな心情になるでしょうか?
その救済処置だと想像できるこの制度が最終ギリギリの対応策といえましょう。
これすら聞き逃し、勉強不足というのであれば最悪中の最悪といえるでしょう。
それでは、検査や申請もしていない住まいが完成したときに想定されるのは、保険以外の選択である「供託金」の積み立という最終手段です。
この積み立てられた資金を原資として瑕疵発生時の費用が支払われるというシクミのものなのです。
しかし、供託金の費用が1件分として例えば2000万円必要(10年間無金利で積み立てられてしまう)だったとした場合、その供託金を支払うことが出来ずに倒産してしまう住宅メーカーや工務店が発生する恐れがあります。
すると、住まいの完成登記ができない住宅が国内に蔓延する可能性もあります。
これは、宙ぶらりん状態の住宅が存在してしまうということです。
これでは、社会問題になることは間違いないでしょう。
そこで、救済措置として【事後検査】という制度が設けられました。
勿論、費用は通常の検査日と比べて2倍弱となるようです。

瑕疵担保保険.png

△上記画像をクリックすると拡大します。 

この情報は、本当に重要な意味を持っていますので忘れないようにお願いします。

もし、現在建築中で10月1日以降に登記されお住まいになる予定であれば、依頼先に瑕疵担保保険の加入や申請が成されているのかをご確認下さい。
また、申し込みをされている証拠となる書類の有無も確認してください。
これは、重要なお話ですのでつまらない気づかいは無用です。
もし仮に加入されていなかったり申請を忘れていたりした場合は、費用は通常の2倍弱必要になりますが、事後検査を確実に行なっていただくようご指示いただくことが賢明です。

最近、建築行政に関する各種ルールや法律が大幅に改正になってきています。
後から後悔しないよう確認を怠らないようお願いします。
また、まだ業者選定中であれば是非依頼すべき相手先であるかも考えながら質問をしてみてください。

今回は、緊急ではありましたが大事な情報として「瑕疵担保保険の加入について」の法改正をお伝えしました。

(↓) 瑕疵担保履行法については (↓)

 http://www.how.or.jp/shipotext/newlaw0229.pdf

ご確認下さい。 

 



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■IKEA新三郷店に行ってきました!

前回お約束のIKEA新三郷店のご報告です。
今や北欧の有名なショップIKEAですが、日本にも続々とお店がオープンしました。
長野県から出かけていくのはちょっと遠いなぁーと感じていた方にとっては、このご報告は価値があるのではないでしょうか?
参加したメンバーはご覧のOCF研究会のメンバーと一部弊社の監督達でした。

  IKEA新三郷店.jpg

それにしても・・・

 


以前お伝えした船橋店とほぼといいましょうか殆ど同じです。
中に入るとエレベーターで2階に上がります。
するとインテリア関係の品々が見事にディスプレーしてあるではありませんか。
ちゃーんとコーディネイトされた各コーナーに目をやりますと写真のとおり魅力的です。
こんな雰囲気の暮らしがしたい。
豊かで楽しそうな自分の世界。
必ずインテリア心のある女性の皆さんなら目がどんどん輝いていくのではないでしょうか。
それほど見事です。
しかも、お値段がリーズナブル。
生活雑貨なども充実しています。
デザインは流石に北欧のシンプルで飽きのこないものばかり。
日本人の感性にものすごくマッチするのが嬉しいという気がします。
お食事もしてきました。
なんと会員である私は、飲物がタダ!
しかし、以前調子にのってミートボールを選んだらシナモンの味に耐えられなかったので今回はケーキにしておきました。
これは、問題ありません。
むしろ結構おいしかったです。
コーヒーも飲んで2階フロアー最終地点で休憩。
つまり、最初からこういうストーリーでレイアウトされているのですね。
(2階フロアを歩き終えただけで疲れます。だからここにレストランが設置されているのですね)
もちろんセルフなので食べ終えたら自分で所定の場所に持っていかないといけませんね。
このシステムは、お店の人件費削減という視点だけでなく、子供の教育にも良いという感じがします。
そして、1階フロアーで購入したい小物類を黄色い袋に入れてレジまで持っていきます。
ただし、なぜなら大きなものを途中で持ちながらレジにいくことは困難すぎます。
ですから購入希望のものを棚番号、品番などメモしておいて最後に大きな棚から自分で運びます。
ゴールであるレジまで運び、精算を済ませ、お持ち帰りも大きなものであれば自分で荷台に品物を載せて車まで運びます。
それが嫌な人は、宅急便コーナーに自分で梱包し持ち込みます。
でも、送料は想像以上に高いので出来たらお持ち帰りがお勧めです。
(自分で持ち帰るつもりで大き目の車をチョイスして向かいましょう)
ということで、私は小さなものを少々購入してバスに乗り込み一路上田を目指しました。
さぁーIKEA新三郷店の模様をお伝えしましたが、如何でしたでしょうか?
IKEA新三郷店なら長野県から高速道路で以外に直ぐ到着できると思います。
ご興味のある方は、是非とも北欧の文化を体験しながら北欧の豊かで楽しいショッピングに挑戦してみては如何でしょう。
ご報告は以上です。
お役に立てましたでしょうか?
とにかくまとまらないご報告を最後までお読み頂きありがとうございました。

次回は設計士事務所協会の東京・横浜研修をお伝えします。

 


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