窪田建設のヒデ社長-ここだけの話

窪田建設本社サイト

カレンダー

2011年8月
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

カテゴリー

最近の投稿記事

月別アーカイブ

最近の投稿記事

LINK

■2010年度-住宅税制改正要望

※ 国土交通省が動き出した!!(速報入手) 


 国土交通省はこのほど、各府省・税制改正要望の提出期限を迎え、政府・税制調査会に要望を提出した。

 住宅・不動産関連の税制改正要望では、若年世代における住宅取得などの促進を目的住宅取得等資金に係る贈与税非課税枠500万円から2,000万円に 拡大

併せて、省エネ・耐震改修などに要する資金も適用範囲に追加する。

一方、8月の前政権時に要望された賃貸住宅の省エネ改修促進税制の創設などは取り下げられた。

 政府・税調は11月上旬に各府省から要望について、ヒアリングを実施。

その後、租税特別措置の見直し基準などを検討しているプロジェクトチームのとりまとめを受け、本格的な検討を開始。

12月中旬までをめどに10年度税制改正の内容をまとめる方針だ。

(朝日新聞より)


 



ただいまのコメント数:0 この記事にコメントする

ページの先頭へ

■住宅瑕疵担保履行法-消費者保護政策の強化検討!

既にご存知だと思います。
「住宅瑕疵担保履行法」は、10月1日にお住まいになられる新築住宅に課せられた新たな法律です。
もしも(瑕疵)のときに依頼先の会社が倒産してしまっても改修費用は約束されているという保険、供託金積み立てなどの制度が義務化されたのです。
しかし、その実施状況の法の目を破り徘徊する会社も存在してしまうということでは問題ですね。
国土交通省は、それを阻止し消費者保護を完全とするために営業停止に繋がるシクミを考案中だということです。
是非、大切な情報ですのでお読み頂き被害者とならないよう知識を少し得ていただけたらと思います。

(新建新聞社の新聞記事を拡大するためには画像をクリックしてください) 

住宅瑕疵担保履行法の新たな法整備.JPG  

※ 10月1日以降にお引越しをされた方につきましては、是非とも施工業者さまに瑕疵担保保険加入の有無。供託金積立制度を利用されている施工業者さまの場合の積立の有無をご確認頂き、もしも(瑕疵発生時)のときに備えたという証を確実にご確認下さい。
また、これからお引越しされる方は、同様にご確認下さい。
これは、良し悪しではなく国の法律です。違反は犯罪です。将来のことを本気で考えている施工業者さまであればしっかりと検査をし、それを担保に保険加入や供託金を積み立てていらっしゃるはずです。
念のためにご確認をお勧めいたします。

 



ただいまのコメント数:0 この記事にコメントする

ページの先頭へ

■瑕疵担保責任履行法の認知度は?

こんにちは。台風18号が上陸し今日は学校関係も休校となったところが多いようです。
さて、本日はとても重要な話題をお伝えしたいと思います。
といいますのは、新たな法律が実施されているにも拘らず消費者の皆様がそのことをご存じない方が多いという国土交通省からの調査結果を入手しました。

  瑕疵担保履行法の認知度.jpg

いかがでしょうか。
今年10月1日から新しい住まいに入居される方々の建物が10年以内に一定の条件下の瑕疵が合った場合に対応してもらうという理由から供託金を積み立てて対応する方法と瑕疵担保保険に加入する方法の2つの選択方法から選択するよう国土交通省から義務図けられているという内容のものなのです。
もし、10月1日以降でありこれから引渡しが実行されるという方々は特にご注意頂き、どちらかの形で対応されるかどうかを確認していただく必要があります。
このアンケート結果は、平成21年8月7日~10日で、無作為抽出された全国20歳以上の男女3196人が回答したものだそうです。
中小企業の殆どは保険加入を選択すると思われますが、その為には外部検査、設計検査などが義務化されています。
建築基準法に乗っ取った設計内容であり、設計図書に沿った施工(工事)がなされているのか?
すべてを検査し立証しているのです。
その結果、お引渡しされてから10年以内の瑕疵担保履行法が定める各項目に対して対応してもらえるという安心を得ることが出来る仕組みになっているのです。
例えば、依頼した会社が10年以内に閉鎖、倒産したとしても保険会社が必要な資金を出してくれます。
そのお金で他社さんに施工してもらえるのです。
気をつけなければ成らないことは、設計図書と施工中に大幅に変更される場合は、新たに手続きをしなければ成らず、費用は莫大に成る恐れもあります。
設計図書に書かれた内容の家が完成しなければ後々問題となることが予想されますので、くれぐれも間取りなどに書かれたものが実行されるのだと考えていただきたいと思います。

ということで堅いお話をさせていただきました。
しかし、凄く重要な内容ですので慎重に受け止めていただけたら幸いです。

ちなみに弊社は、今の法律以上に厳しい検査を数年前から全棟で実施してきました。
勿論、現在も実行中ですのでご安心下さい。

 



ただいまのコメント数:0 この記事にコメントする

ページの先頭へ

■次なるちょうど良い家

こんんちは。
ちょうど良い家について具体的に間取りをご案内してみました。
如何でしょうか?
大きさがちょうどよいのか?
正直わからない?
というかもしれません。
でも、悪戯に大きすぎる必要は無いでしょう。
実は、30坪台の家も20坪中盤の大きさの家もリビングや寝室などほぼ同じケースが多いと思います。
その理由は、何十年も住宅を作り続けた経験地があるからです。
そればかりか、「間取り集」など購入された方がいらっしゃれば、この話は良くお解りかと思います。
そこで、今回は敷地が変則的で間口が狭いという方が参考にしていただければと思います。
如何でしょうか?
ちょうどよいとは、無意味な空間を排除し生活に必要なちょうどよい大きさを確保することが大事だと思います。
でも、収納も最大限確保しなければ意味がありませんので両面を考えて間取りをご自分でも考えてみてください。

  26坪(玄関は東入).jpg

あなたなら、どんな間取りを良いと思われますか?



ただいまのコメント数:0 この記事にコメントする

ページの先頭へ

■長期優良住宅(3)

ヒデ社長.png こんにちは。

長期優良住宅ってどんな家なの?

国土交通省でいう各項目を2つお伝えしました。
今回は、その続きです。

そうそう。

そういえば、長期優良住宅を建てて”100万円GET”のご案内も実績が急上昇という感じのようです。
ご検討される方はお早めにお申込いただくことをお勧めいたします。 


長期優良住宅.png

3)「維持管理・更新性」

「構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行なうために必要な措置が講じられていること」

・構造躯体等に影響を与えることなく、配管の維持維持管理を行なうことができること

・更新時の工事が軽減される措置が講じられていること 等

4)「省エネルギー性」

「必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること」

 ・省エネ法に規定する平成11年省エネ基準に適合すること

5)「居住環境」

「良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること」

 ・地区計画、景観計画、条例によるまちなみ等の計画、建築協定、景観協定等の区域内にある場合には、これらの内容と調和が図られること

6)「住戸面積」

「良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること」

{一戸建て住宅} 

 ・75㎡以上(2人世帯の一般型誘導居住面積水準)

※1階の床面積が40㎡以上(階段部分を除く)
※地域の実情に応じて引き上げ・引き下げを可能とする。ただし、一戸建ての住宅55㎡(1人世帯の誘導居住面積水準)を下限とする

7)「維持保全計画」

「建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること」

 ・維持保全計画に記載すべき項目については、①構造耐力上主要な部分、②雨水の侵入を防止する部分及び③給水・排水の設備について、点検の時期・内容を定めること
・少なくとも10年後ごとに点検を実施すること

如何でしょうか?

長期優良住宅の概略は以上です。(戸建て住宅)


長期優良住宅は一般住宅と比べて多少割高になる傾向はあります。
しかし、補助金100万円や県産材補助金30万円などを組み合わせ、更に住宅ローンに関わる税制優遇や金利優遇を味方に付け”良い家”を”得してつくる”という視点からご検討されてみては如何でしょうか?

但し、期間が限られた制度です。
タイミングを考えて有利に生かして家づくりをお考えであれば、本気でお考えになるというのも宜しいかと思います。

 



ただいまのコメント数:0 この記事にコメントする

ページの先頭へ

前の10件 1  2  3  4  5  6