こんにちは。台風18号が上陸し今日は学校関係も休校となったところが多いようです。
さて、本日はとても重要な話題をお伝えしたいと思います。
といいますのは、新たな法律が実施されているにも拘らず消費者の皆様がそのことをご存じない方が多いという国土交通省からの調査結果を入手しました。
いかがでしょうか。
今年10月1日から新しい住まいに入居される方々の建物が10年以内に一定の条件下の瑕疵が合った場合に対応してもらうという理由から供託金を積み立てて対応する方法と瑕疵担保保険に加入する方法の2つの選択方法から選択するよう国土交通省から義務図けられているという内容のものなのです。
もし、10月1日以降でありこれから引渡しが実行されるという方々は特にご注意頂き、どちらかの形で対応されるかどうかを確認していただく必要があります。
このアンケート結果は、平成21年8月7日~10日で、無作為抽出された全国20歳以上の男女3196人が回答したものだそうです。
中小企業の殆どは保険加入を選択すると思われますが、その為には外部検査、設計検査などが義務化されています。
建築基準法に乗っ取った設計内容であり、設計図書に沿った施工(工事)がなされているのか?
すべてを検査し立証しているのです。
その結果、お引渡しされてから10年以内の瑕疵担保履行法が定める各項目に対して対応してもらえるという安心を得ることが出来る仕組みになっているのです。
例えば、依頼した会社が10年以内に閉鎖、倒産したとしても保険会社が必要な資金を出してくれます。
そのお金で他社さんに施工してもらえるのです。
気をつけなければ成らないことは、設計図書と施工中に大幅に変更される場合は、新たに手続きをしなければ成らず、費用は莫大に成る恐れもあります。
設計図書に書かれた内容の家が完成しなければ後々問題となることが予想されますので、くれぐれも間取りなどに書かれたものが実行されるのだと考えていただきたいと思います。
ということで堅いお話をさせていただきました。
しかし、凄く重要な内容ですので慎重に受け止めていただけたら幸いです。
ちなみに弊社は、今の法律以上に厳しい検査を数年前から全棟で実施してきました。
勿論、現在も実行中ですのでご安心下さい。
日時: 2009年10月08日 05:09
日時: 2009年10月08日 05:09
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