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■瑕疵保険問題急浮上!
梅雨明け宣言が「関東甲信越地区」でも成されたようです。
しかし、その実感もないというのが皆様のお気持ちではないでしょうか?
確かに7月20日は「海の日」だったわけですが・・・・
さて、今回は「大きすぎない家」シリーズに割り込みで大切な情報をお伝えしなければなりません。
それは、住宅瑕疵責任100%義務化になっていることは既にご存知だと思います。
しかし、例の構造耐震偽装問題以降マンション業者のヒィューザーが倒産し、瑕疵責任が果たせない現実を目のあたりにし、制度の希薄さが露呈されましたことを覚えていらっしゃるかと思います。
そこで、国は瑕疵担保履行法の中に今年10月1日以降に住まれる家は、「検査+保険」または「供託金」を積むかのどちらかの選択で建築した会社が倒産しても瑕疵が発生したときの費用は確保されるというものという新たな制度がスタートしています。
これも100%義務化です。例外はありません。
つまり、今頃工事が始まるか既に始まっていて10月1日には登記が済む住まいであれば勿論対象となります。
ところが、国が指定した5つの保険会社に依頼している状況が報告され、確認申請物件数から数えても20%台の申請しかないということで国は青くなってしまっているようです。
これは、大問題が勃発しているということです。
このまま放置しておいては、10月1日を迎えられないということで(※家が完成しても引渡しができない)焦った国は、急遽「保険料の見直し」という理由にかこつけてか?5つの保険法人が集められ検査をせず、また申請もせずに着工してしまった物件に対しての対応策として、事後検査という新たな枠を設けて対応する旨を伝え5つの保険法人にいくつかの指示をしたようです。(日本住宅新聞)
そもそも、瑕疵担保履行法に対する十分な説明期間を設けたにも拘らず、勉強していない住宅メーカーや工務店が問題なのは事実ではあり、かなり問題だと思います。
しかし、現実としてヒューザーの結末を思い出すと被害を被るのは消費者の皆様です。
家が完成しても住めない現実に立たされたときにどうでしょうか?
どんな心情になるでしょうか?
その救済処置だと想像できるこの制度が最終ギリギリの対応策といえましょう。
これすら聞き逃し、勉強不足というのであれば最悪中の最悪といえるでしょう。
それでは、検査や申請もしていない住まいが完成したときに想定されるのは、保険以外の選択である「供託金」の積み立という最終手段です。
この積み立てられた資金を原資として瑕疵発生時の費用が支払われるというシクミのものなのです。
しかし、供託金の費用が1件分として例えば2000万円必要(10年間無金利で積み立てられてしまう)だったとした場合、その供託金を支払うことが出来ずに倒産してしまう住宅メーカーや工務店が発生する恐れがあります。
すると、住まいの完成登記ができない住宅が国内に蔓延する可能性もあります。
これは、宙ぶらりん状態の住宅が存在してしまうということです。
これでは、社会問題になることは間違いないでしょう。
そこで、救済措置として【事後検査】という制度が設けられました。
勿論、費用は通常の検査日と比べて2倍弱となるようです。
△上記画像をクリックすると拡大します。
この情報は、本当に重要な意味を持っていますので忘れないようにお願いします。
もし、現在建築中で10月1日以降に登記されお住まいになる予定であれば、依頼先に瑕疵担保保険の加入や申請が成されているのかをご確認下さい。
また、申し込みをされている証拠となる書類の有無も確認してください。
これは、重要なお話ですのでつまらない気づかいは無用です。
もし仮に加入されていなかったり申請を忘れていたりした場合は、費用は通常の2倍弱必要になりますが、事後検査を確実に行なっていただくようご指示いただくことが賢明です。
最近、建築行政に関する各種ルールや法律が大幅に改正になってきています。
後から後悔しないよう確認を怠らないようお願いします。
また、まだ業者選定中であれば是非依頼すべき相手先であるかも考えながら質問をしてみてください。
今回は、緊急ではありましたが大事な情報として「瑕疵担保保険の加入について」の法改正をお伝えしました。
(↓) 瑕疵担保履行法については (↓)
http://www.how.or.jp/shipotext/newlaw0229.pdf
ご確認下さい。








