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■3つの減税[③マイホーム登録免許税の軽減]

さぁーいよいよ最終の③住宅登録税の軽減についてです。
こちらも時限立法です。
平成21年3月31日までですので期限には十分にご注意頂き間に合わせるようなご計画をお立て下さい。
つまり、今からスケジューリングを先に建てていただき具体的に着実に進めていくことこそが恩恵に預かる早道です。
そのためには、早めのスタートをお考え下さい。
ギリギリになりますと厳しいものが出てきます。
何かの障害が発生しますとアウトだからです。
では、本題の特例をご覧下さい。

登録免許税の軽減.jpg   

如何でしょうか?

さて、お得な情報は以上です。

といいたいところですが・・・・・実は・・・・・・まだまだ・・・・あります。

それは・・・・

 


”リフォーム工事も恩恵大!!” 


  【省エネ改修工事(リフォーム)】
・一定の省エネ改修工事を行なった場合、工事費(上限200万円)の10%を所得税額から控除されます。
・太陽光発電装置を設置する工事を併せて行なえば、上限100万円加算されて300万円となり、控除額が30万円に増額されます。
・最大控除額⇒20万円(太陽光発電装置設置工事を併せれば30万円)
・適用期限⇒平成21年4月1日~平成22年12月31日

 【バリアフリー改修工事(リフォーム)】
・居住者がバリアフリー改修工事を行なった場合、工事費(上限200万円)の10%を所得税額から控除されます。
・最大控除額⇒20万円
・適用期間⇒平成21年4月1日~平成22年12月31日

 【耐震改修(リフォーム)】
・耐震改修促進税制における減税措置の適用期限を5年間延長しました。
・地方公共団体が耐震改修計画に基づき耐震改修工事を補助している地域に加え、耐震診断のみを補助している地域を新たに含めるほか、補助金額の下限用件を撤廃しました。
・最大控除額⇒20万円
・適用期限⇒平成21年1月1日~平成25年12月31日


【おまけ】
なんと、なんと、住民税からも控除!
・住宅ローン減税制度の最大控除額まで所得額が控除されない場合、所得税から控除しきれない額について、翌年分の個人住民税から控除されます。
・個人住民税から控除額は、当該年分の所得税の課税総所得額などの額に5%を乗じて得た額が上限(最高97,500円まで)

住宅取得のための贈与税軽減!
平成22年までの時限立法で、住宅取得のための贈与税の軽減を盛り込みました。
 これは、生前贈与の促進により、高齢者の資産を活用した需要創出を図るもので、20歳以上であることを条件に、父母または祖父母から居住用の家屋の取得にあてはまるために金銭の贈与を受けた場合は、500万円まで贈与税を課さないこととし、暦年課税または相続時精算課税の従来の非課税枠にあわせて適用することが可能です。この内容は、「経済危機対策」としてこれから国会に提出され審議される予定らしいですね。

それから・・・現金払いでも減税を受けられる!
『投資型減税』なんていう難しい名前の減税ですが、要するに支払い方法が現金でという方向けの減税措置です。
但し、対象となるものが①長期優良住宅の新築②省エネ③バリアフリー④耐震の性能向上などのリフォーム工事です。
但し、新築以外なら上限金額は200万円までが対象です。最大控除金額は20万円まで。
こちらについては先ほどお伝えした内容ですが、更に減税に加えて補助金も利用できます。
例えば、工事費200万円の場合、減税18万円で補助金20万円となると38万円もお得になります。



このような税金優遇といいましょうか減税について詳しくは、最寄の税務署に出かけていったりお電話でお問合せ下さい。
こういう制度を旨く使って沢山の得を見方にして最高の住宅を最高の条件で建てる計画をお勧めします。
但し、時限立法ということをお忘れにならないでください。ここは、ご注意です。ポイントです。実は、まだまだお得になるメニューが準備されているようですが、情報が明らかになりましたらごあんないさせていただきます。

今回は、お得ネタの最終回でしたので出血大サービス?でお届けしました。
どうやら国も住宅関連に対する減税は本気のようです。


 


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